次はケガの治療費ね。旅行中のケガによる入院・通院の保険金、そして手術保険金がついているのよ。保険金が支払われる条件としては、普通の生活や業務が出来なくなって180日以内に入院または手術や通院した場合が支払の対象になるのよ。あと、入院に関しては180日以内のうち通院支払日数が90日が限度になっていて、手術保険金は入院保険金額の10倍・20倍・40倍となっているのが一般よ。
ふ〜ん。あ、たまきさん、その手術したときの保険金で10倍とか20倍とかって言ったけど、それってもしかして手術の種類とかで決まってるの?
どうしたのかしら。今日のみかちゃんはひと味違うわね……。
あれ〜、みか、たまきさんに褒められてる?喜んで良いのかなあ?
手術保険金の倍率は、みかちゃんの言うとおり部位や手術の内容によって決まっているわ。例えば、鎖骨や肋骨の手術だと10倍、脊柱・骨盤の手術だと20倍、手足の指移植手術で40倍……というように細かく分かれているから、これも約款を読んでおくといいわね。
なるほど〜。今日のみか、すっごい冴えてる〜!思ったこと言ってるだけなのにな〜。
ふふふ。あとは携行品損害と賠償責任、そして以前みかちゃんに話した救援者費用と遭難捜索費用保険ね。
みか、遭難の話はちゃんと覚えてるよ〜!遭難したときの費用は、山より海の方が、お金がかからないってことだったよね。
その通りよ。詳しくは前々回の「山と海と旅行保険」の回を読んで復習しておいてね。それじゃ賠償責任と携行品損害のお話をしましょうか。
まず賠償責任は日本国内において、旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金を支払うというものよ。
なんか前聞いたことがある気がする〜。例えば、みかが旅行中におみやげ屋さんで商品を壊しちゃったときや、みかが転んでしまった時に近くにいたお年寄りや小さな子供にぶつかったりしてケガをさせちゃったときの治療費が出るってことでしょ。
みかちゃんの言う通りよ。でも他人にケガをさせてしまった場合は、治療費だけじゃないの。過失の割合にもよるけれど、被害者の慰謝料や、被害者の方がケガによって仕事を休まなければならなくなった場合の休業損害も支払いの対象になっているのよ。
そうなんだ〜。なんだかいろいろ保障してくれるんだね。
だっていざっていう時のための保険だもの。次は、携行品(けいこうひん)損害ね。携行品損害というのは、旅行中の偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合に保険金が支払われるというものよ。
え、蛍光ペン損害って、たまきさん何の話してるの?
蛍光ペンじゃなくて携行品よ。携行品というのは、現金・乗車船券・宿泊券・衣類、カメラなどの身の回り品一式をいうのよ。携行品が身の回り品と言っても持ち歩いているものすべてというわけではないから注意が必要よ。
携行品に含まれないものは、有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物などよ。これらは損害が生じても旅行保険の対象にならないから覚えておいてね。
え〜、対象にならないものがいっぱいで覚えきれないよ〜。準備するときに分からなかったらたまきさんに電話して聞くね。
わかったわ、いつでも電話してちょうだい。
最後に救援者費用や遭難探索費用についてだけれど、国内旅行中に遭難した場合や山の遭難だと、下山予定日48時間を経過しても下山しないで契約者や親族が警察や山岳会、有料遭難救助隊に対して、捜索を依頼した場合に支払われることになるわ。
または搭乗する飛行機や船舶が行方不明または遭難したときや事故日から180日以内に死亡または14日以上入院した時に救援者費用を支払われるのよ。
ねえねえ、たまきさん。なんかいっぱいありすぎて、わけわかんなくなってきちゃった……。
もう。旅行保険の保険金が支払われない場合のお話があるのだけれど、それは下にまとめておくから後で読んでおいてね。
は〜い。なんかいっぺんにたくさん聞いちゃったから頭がぼ〜っとしてきたよ。
……知恵熱かしらね?