雇用保険入門その2(1)

雇用保険入門その2(1/2)

たまき(通常)

ただいま。あやか、お待たせ。

あやか(面倒)

姉さん、遅いー。もう待ちくたびれたー。

たまき(ウインク)

ごめん、ごめん。これでも急いで帰って来たのよ。はい、おみやげのビール。

あやか(喜ぶ)

あ、サンキュー。姉さんも一緒に飲む?

たまき(通常)

私はいいわ。雇用保険のお話の続き(前回のお話は第31回「雇用保険入門その1」)もしなきゃいけないしね。

あやか(笑う)

やっぱり、仕事の出来る女は違うねー。

たまき(怒る)

もう、あやかったら、からかわないで。じゃあ早速続きを始めるわよ。今度は働いている人でも受給できる雇用保険の説明だったわよね。

あやか(喜ぶ)

あー、それだ!何だかオイシイ話の途中だったじゃん。

たまき(汗)

そういうのはしっかり覚えているのね。就業時でも受け取ることができる給付には、就職促進給付教育訓練給付雇用継続給付の3つがあるの。他にもいろいろとあるのだけれど、前回と今回で説明する雇用保険の給付を簡単に図にしたから、下の図を見てね。雇用保険の失業等給付の図。就業時は「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」が給付され、失業時は「求職者給付」が給付されます

あやか(納得)

失業時に貰える求職者給付の基本手当のことは、さっき(第31回「雇用保険入門その1」)聞いたよね。こう見ると、失業したときより働いてるときの方が給付金の種類が多い感じがするなー。

たまき(通常)

そうね、意外と就業時でも給付が受けられるものなのよ。知っておいて損は無いわね。それじゃ最初は、就職促進給付から説明するわね。就職促進給付の中には就業促進手当として、再就職手当就業手当があるのよ。

たまき(説明)

まず、再就職手当というのは基本手当の受給資格がある人が、新しい会社に就職した場合、つまり雇用保険の被保険者となる場合や事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あって、一定の要件に該当する場合に支給されるのよ。支給額は、所定給付日数の支給残日数の30%で、それに基本手当日額をかける計算ね。基本手当日額の上限は5,915円で、60歳以上65歳未満は4,770円となっているわ。

あやか(面倒)

もー、そんないっぺんに説明されても全然わけわかんないってば。

たまき(説明)

あら、そう?じゃあ、もうちょっと簡単に説明するわね。失業給付の手当をもらっている途中で就職先が決まった場合に、基本手当の支給残日数にもよるけど、その他一定の要件に該当する場合に支給される手当のことを再就職手当というのよ。

あやか(疑問)

じゃあさ、再就職手当っていうのは、失業手当をもらってるときに早く就職先が見つかったらもらえるってこと?

たまき(説明)

そう考えてもいいかもしれないわ。でもね、常用雇用等以外の形態で就業した場合、つまり雇用保険の被保険者でない人は再就職手当ではなくて、就業手当というものが支給されるのよ。支給額は、就業日の30%に基本手当日額をかけた金額よ。但し1日あたりの支給額の上限は、1,774円、60歳以上65歳未満は1,431円となっているわ。「再就職手当」と「就業手当」の違いは下の表を見てね。

就職促進給付の「再就職手当」と「就業手当」の違い

「再就職手当」と「就業手当」は離職時に基本手当を貰っている人が再就職したときに就職促進給付を受けらるものです。雇用保険の被保険者ではない人には給付されません。※基本手当を貰っているということは雇用保険の被保険者である、ということになります。

就職促進給付 給付を受けられる再就職先の雇用形態などの条件
再就職手当 雇用保険の被保険者である(就職先と自分が雇用保険を支払っている)人で、以下のどれかに該当する人が給付を受けられます
  • 正社員として再就職した人
  • 事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する人
  • パートタイマーやアルバイトで週の労働時間が20時間以上の人
就業手当 再就職手当の受給条件に当てはまらない人、再就職手当の受給条件に当てはまっても雇用保険の被保険者でない人が給付を受けられます
  • パートタイマーやアルバイトで週の労働時間が20時間未満の人
  • 正社員として再就職した人でも、雇用保険の被保険者(就職先と自分が雇用保険を支払っている場合)でない人 など
あやか(納得)

ふーん。雇用保険て言っても色々なものがあんだね。

たまき(通常)

そうね。次は教育訓練給付よ。これは働く人の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした制度なの。最近、厚生労働大臣の指定する教育訓練施設で多く利用されている制度だから、あやかも聞いたことがあるかもしれないわね。

あやか(通常)

それってさ、よく英会話スクールの広告とかで見かけるやつじゃないの?「授業料の最大ウン万円が戻ってきます!」なんてテレビのCMでも言ってるじゃん。

たまき(説明)

そのスクールは、厚生労働大臣指定の教育機関なんだと思うわ。この制度を利用するには、被保険者期間が3年以上あることなど一定の要件を満たしていることが条件だけど、在職者でも離職者でも支給されるのよ。ただし、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合に限り、その教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額が支給されるのよ。

あやか(納得)

へー。でさ、それっていくらくらい払ってもらえんの?

たまき(説明)

雇用保険の被保険者期間が5年以上だと経費の40%に相当する額で、その額が20万円を超える場合は20万円が限度となっているわ。それ以外の人は経費の20%に相当する額で、その額が10万円を超える場合は10万円が限度よ。でも、その経費が8,000円を超えない場合は支給されないわ。

あやか(笑う)

なるほどねー。結構戻ってくるってことじゃーん?それじゃ、あたしも英会話習おっかなー。

たまき(ウインク)

英会話を身につけるのは、外資系の会社などにとってはキャリアアップにつながるだろうし良いことなんじゃない?それに大人になってからも勉強すると言うことはとてもいいことね。

あやか(喜ぶ)

英会話スクールで外国人のイケメン先生をゲーット!!

たまき(怒る)

もう、何バカな事言ってるの!あくまでも雇用の安定と再就職の促進を目的とした制度なんだから悪用しないでちょうだい。

あやか(面倒)

やだなー、姉さん。冗談に決まってんじゃん。それにそんな面倒臭いとこ行ってらんないわよ。

たまき(汗)

あやかが言うと冗談には聞こえないのよ。

あやか(通常)

あはは。でさ、そろそろ雇用保険の話って終わりでしょ?

たまき(通常)

いいえ、もうひとつ残っているわよ。次は雇用継続給付よ。

あやか(面倒)

えー、まだあんのー?なんか面倒くさくなって来たー。

たまき(ウインク)

もうちょっとで終わるから付き合ってちょうだい。

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