青色申告入門(1)

青色申告入門(1/2)

ひとみ(喜ぶ)

たま姉、おはよう。昨日の約束どおりに今日は朝一で来たよー。

たまき(驚く)

あら、ひとみにしては随分早いわね。朝一番って言っておいてお昼過ぎに来るのかと思ってたわ。今日は雨が降るかしら?

ひとみ(通常)

え?今日は降水確率0%だからお布団干してきたよ?それより早く始めようよ。

たまき(通常)

はいはい、ちょっと待っててね。今、掃除終らせるから。

ひとみ(じー)

もう、せっかく早く来たのになー。

たまき(怒る)

何ブツブツ言ってるのよ。

ひとみ(微笑)

あれ、なんか聞こえた?まったく、たま姉は地獄耳だなー。

たまき(通常)

はい、終わったわよ。えっと、この間の確定申告の続きだったわよね?今日は何かしら?

ひとみ(疑問)

このあいだ言うの忘れていたんだけど、3ヶ月ほど整骨院に通っていたのを思い出したんだ。それも確定申告の時の医療費控除の対象になるのかな?あ、その時の領収証はきちんと取ってあるよ。

たまき(通常)

あら、そうだったの。医療費控除の対象になるかというのは、どんな理由で通っていたのかによるわ。どこかケガでもしたの?

ひとみ(喜ぶ)

ううん。ケガで通ってたんじゃないの。ゆかりが捻挫したときに連れて行った整骨院で、最近アロマオイルマッサージを始めたんだって。それで、ゆかりの治療を待っている間にちょっと試してみたの。そしたらそれが気持ちよくてしばらく通ってたんだよね。

たまき(困る)

あらあら、良いご身分ですこと。私なんて風邪をひいても忙しくて病院に行けないときだってあるって言うのに……。病気した時って独り身だと辛いわ。

ひとみ(困る)

たま姉、寂しいね。今度たま姉が風邪ひいたときには、私がごはん作りに行ってあげるよ。

たまき(説明)

まあ、私のことは置いといて。アロマオイルマッサージが医療費控除されるかという件だけど、『所得税法施行令』などの政令で医療費の範囲は決まっているわ。その中で『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)』という項目があるの。つまり、資格を持った専門家によって治療として行なわれるものは医療費控除の対象となるけれど、健康維持や病気予防、リラックス等の為に行なうものは対象外になるということね。

ひとみ(悩む)

ということは、私の場合はダメなのかな?

たまき(通常)

そうね、ひとみの場合はリラックスが目的だから控除の対象外よ。

ひとみ(納得)

なーんだー。整骨院で受けられるものだからてっきり控除されるもんだと思ってたのに残念だな。

たまき(ウインク)

でもアロマオイルのマッサージは気持ち良かったんでしょ?リフレッシュできて良かったと思えばいいじゃない。他にも医療費控除の対象となる医療費の規定については『国税庁タックスアンサー|医療費控除の対象となる医療費』(http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm)で記載されているわよ。

ひとみ(疑問)

後でちょっと見ておくね。それともうひとつ聞きたいことがあるんだけど、うちのダンナって白色申告なんだけど、個人事業主ってやっぱり青色申告にした方がいいのかな?

たまき(説明)

そうね、まず青色申告とは何かいうところから説明するわね。青色申告とは、収入金額や必要経費を複式簿記の原則に従って帳簿に記帳し、収支を計算して申告をすると、特典として税金が軽減されるの制度のことよ。ただし、帳簿書類の備付けや取引の記録、帳簿書類の保存が義務付けられているわ。青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得が生じる人が対象よ。

ひとみ(通常)

青色申告以外の確定申告は白色申告なんだよね。

たまき(説明)

そして、青色申告にするには申請が必要よ。「青色申告承認申請書」という用紙を税務署で貰って必要事項を書き込み、その年の3月15日までに所轄の税務署長に提出するの。その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申告すれば良いのよ。

ひとみ(驚く)

それだけでいいの?

たまき(通常)

ええ。承認の申請をした年の12月31日までに通知がない場合は申請が承認されたものとみなされるわ。青色申告が承認されたら、さっき言った帳簿書類の備え付けなどが必要になってくるわね。

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